リース車にカーラッピングは可能?原状回復に関しても解説
カーラッピングは手軽に車の色やデザインを変えられる便利なアイテムです。しかし、名古屋でカーリースを利用する方、これから利用する予定の方のなかには「リース車にカーラッピングをしてもいいのか」と気になっている方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、リース車におけるカーラッピングの可否や返却時のルールについて解説します。
【結論】原状回復さえすればリース車にカーラッピングしてもOK
結論からいうと、リース車にカーラッピングをすることは可能です。リース車は「原状回復」をして返却するのが原則ですが、カーラッピングは「きれいに剥離できる」性質があります。つまり、元の状態に戻せるため、リース車にカーラッピングをしても問題ないとされているのです。
カーラッピング以外のカスタマイズはNG
前述のとおり、リース車を返却する際は、原則として原状回復が求められます。したがって、カーラッピング以外のカスタマイズ(改造や塗装)はNGです。
また、カーラッピングはきれいに剥がすことができ、塗装面に跡が残りにくい特徴があります。一方で、改造や塗装は元の状態に戻すことが難しいため、リース車には行わないのが一般的です。
カーラッピングしたリース車を返却するときの対応
カーラッピングをしたリース車を返却するときは、ラッピングフィルムをきれいに剥がし、元の状態に戻さなければなりません。フィルムをきれいに剥がすにはそれなりの技術が必要になるため、基本的には専門業者に依頼することをおすすめします。
また、自社施工以外のフィルムを剥がすとなると、より高い技術が求められます。そのため、ラッピングフィルムを剥がす際は、施工店に依頼するのが得策です。
カーラッピングしたままリース車を返却した際に請求される可能性がある項目
カーラッピングをしたままリース車を返却するのはルール違反です。もし原状回復をせずにリース車を返却した場合、フィルムを剥がすための工賃(原状回復費)が請求される可能性があります。
リース会社は業者を探す手間がかかり、また施工店に依頼できなかった場合には、きれいに剥離できないリスクが高まります。よって、高額な原状回復費を請求される可能性が高いです。
リース車の返却時に請求される他の項目
リース車の使い方によっては、返却時に以下の項目に関する料金が請求されることもあります。
・走行距離制限の超過
・車の損耗
・故障や破損
無駄な出費を抑えるためには、ご自身の走行距離に合ったサービスを選び、車が損耗しないよう使い方に注意する必要があります。万が一、車が故障・破損した場合は、その旨をリース会社に伝えた上で、問題がある部分を修理しましょう。
まとめ
リース車の返却ルールのひとつに「原状回復」があります。そのため、改造や塗装はできませんが、剥離で元の状態に戻せるカーラッピングは施工可能です。
ただし、カーラッピングをしたままリース車を返却した場合、高額な原状回復費が請求される可能性があります。名古屋でカーリースを利用している方、これから利用する予定の方は、無用なトラブルを避けるためにも、事前にサービス内容をしっかり確認しておきましょう。
次回は12月31日公開予定です お楽しみに